「渡米実業団」日録

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 今から約100年前の1909(明治42)年、東京・大阪など6大都市の商業会議所を中心とした民間人51名が3ヶ月間にわたりアメリカ合衆国の主要都市を訪問し、民間の立場から、日本とアメリカの経済界を繋ぐパイプづくりに大きく貢献しました。
 この日録では「渡米実業団」(Honorary Commercial Commissioners of Japan to the United States of America)と呼ばれた日本初の大型ビジネスミッションの日々の出来事を、『渋沢栄一伝記資料』に再録された資料等で追いながら、過去に遡る形で掲載しています。

 1909(明治42)年9月21日(火) アメリカでの報道「日本人に対し好意を表したることは、両国間の福祉幸福の為めに、適当なる手段」(ニューヨーク・トリビューン)

渡米実業団誌』 (巌谷季雄, 1910.10) p.591-599

 ○第三編 報告
     第七章 米国大統領と会見に関する米国新聞の論評
 ミネアポリスに於ける大統領との会見に関し、米国諸新聞の批評中九月二十一日の華盛頓ポスト及紐育トリビューンの社説は、米国の代表的大新聞の論調を徴すべきを以て、茲に訳載す。
[中略]
  紐育トリビユン(共和党機関)の社説
    日米の関係
大統領タフト氏が風光明媚なるミネトンカ湖畔に於て、日本実業団員と会合交歓し、尚ほ此会合により、日本実業団の使命及目的に光明を添へたることは、実に満足すべきこと也。蓋し、之に因つて合衆国と日本帝国との間の相互相識ること現状に優り、信愛すること、現状に優るものあるべければなり。今回渡来の実業団は、日本の最も代表的実業家を以て組織し、其来米は国務卿の最も歓迎したる所にして、国務卿の代表者は、現に日本の来賓と旅行しつゝあり。大統領及国務卿は何れの時を問はず、米国と日本との協調及友誼はあらゆる機会に於て、開拓せざるべからざるものなることを、固く信ずるものなりと雖も、特に此際に於て更に一段の必要を認む。何となれば両国間に於ける現行条約は近く満期に至るべく、従つて新条約に関する談判は、両国の政治家をして頭脳を悩ましむる問題なり。現条約は従前の協定条約一切に代りしものにして、締結以来十二個年間有効なる旨を規定せり。而して右の期限を経過するに於ては、一方の条約国は、十二ケ月の予告を以て之を終了することを得べき義をも規定せり。右の協定に基づく十二個年は、即ち千九百十一年七月十七日を以て満了すべきに因り、現行の条約は其れ迄に改正せざるべからざることは、一般の信ずる所なり。之れを輓近の歴史に照すに、現条約中最も重要なる条項は、恐らくは、左の一節に存すべし。即ち「一方の締盟国の領土に於て、他方の締盟国の臣民、若くは人民に付与すべき特権は、両締盟国の一方に於て、現に施行し若くは今後制定すべき労働者の入国規則及公安の為にする法律・勅令・規則の効力を妨ぐることなし」との規定是れなり。此規定に因り我米国は今日迄、常に日本労働者を除外すべき立法を為すの権利を有したり。而して日本の政治家が、自ら進んで日本労働者を米国に移住せしむることを防止するに必要なる手段を執るに至りしことは、主として此理由に基づけり。
日本皇帝及其輔佐の臣が、日本の労働者を本国に留め、以て極東に於ける日本の属領に、是等労働者を用ひんとする希望を公言したるは、其誠意より出でたるに相違なきことを疑ふの余地は有せざるも、而も一般の輿論人気は現行条約に存する義務の規定を、新条約にも残存せんとするは容易の業にあらざることを覚悟すべき理由あり。而かも一方に於ては我米国殊に太平洋岸に於ては、右の条項若くは之れに類似の条項を加へざる条約を以て、元老院の非難を得んことは、殆んど不可能の事なるべしと思はるべき輿論の趨勢なり。
故に大統領タフト氏及国務卿ノックス氏が、両国間に於ける相互の理解力、及巧妙なる関係を増進するが為めには、如何なる方法をも採るを惜まず、以て新条約を談判すべき時機到来せば、其談判に対する障碍物を乗越て、絶対に排除し難きものたらざらしめんが為めに、必死の尽力を為しつゝあるものなり。故に日米両国の一方の政治家及実業家が、他の一方を訪問することは、此目的を助成協賛するものにして又以て将来の外交上、衝突の危険を減少するものなりと云ふべし。今回の如き代表的日本人に対し好意を表したることは、両国間の福祉幸福の為めに、適当なる手段と言はざるべからず。云々
(『渋沢栄一伝記資料』第32巻p.150-151掲載)


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